問題物件・・・⑤不動産屋に取り扱いを断られた。
- 不動産屋に2~3社お願いしたけど、ウチでは取扱い出来ないと断られた。
このケースでは、不動産屋さんの本音は「とても手間がかかる(リスクがある)のに仲介手数料が安いのでやりたくない」ということです。不動産仲介では基本的に売買金額に応じて、貰える手数料が決まっています。例をあげると、2000万円の物件だと売主から72.6万円(税込み)の仲介手数料を貰えますが、200万円の物件だと売主からは11万円(税込み)しかもらえません。手間はほとんど変わらないか、安い物件の方が調査に手間が係ることが多いです。それに安い物件というのは、様々なリスクを抱えているので、「少ない手数料で、下手に仲介に入って、トラブルに巻き込まれたくない」というのが不動産屋さんの本音です。
- 瑕疵担保責任
分かりやすく言うと、電化製品を買って不具合があれば買ったお店に言って、交換なり、修理してもらいますよね。不動産にも瑕疵担保責任(今は、契約不適合責任といいます)があります。
具体的には売却した不動産に、隠れた瑕疵があった場合、売主は最低でも3年(民法では10年)の責任を負います。瑕疵というのは、シロアリ、雨漏り、浸水、歴などですが、これらが売却後に出てきた場合、買主から「損害賠償(現状回復費用)を請求」や、「契約の白紙解約を請求」される可能性があります。こんな責任は誰も負いたくないですよね。でも、原則、負わなくてはならないのが不動産売買です。
買取りして、リフォームして再販売する場合の瑕疵担保責任について考えてみましょう。この場合、売主は買取り業者に売るときは、現状売買(瑕疵担保責任なし)で売ることが出来ます。リフォーム完了後に販売する時には、買取り業者が売主となって、瑕疵担保責任を付けて、買主に販売します。つまり、瑕疵担保責任を今の持ち主に変わった業者が負うことになります。その分、買取り業者に売却する金額は、リフォーム費用、買取り業者の利益、分だけ安くなってしまうのが現状です。
それでも、売ったら後は何の心配もなく、手離れが良いというのは、売主様の最大のメリットであると思います。